平成12年11月15日制定
財団行動規範

			第1条(「行動規範」の目的)
			この「行動規範」は財団事業が高い社会性・公共性を有していることに鑑み、広く社会公衆はもちろん、財団管下の施設利用者や地域社会の信頼に応えるため財団の全役職員が遵守すべき行動の基本原則を定めるものです。
第2条(法令および財団内規則等の遵守)
			私たちは、社会・公衆はもちろん、財団事業の接点にある人々の信頼に応えるため、法令はもとより、社会的ルールや財団内規則を遵守し、誠実かつ公正に行動します。

			第3条(最善のサービス提供)
			私たちは、誠実かつ公正に業務を遂行することにより、財団の公益事業の社会的役割の履行、老人ホーム事業での心のこもった最善のサービス提供を通じて、常に社会・公衆から信頼と支持をいただけるよう努めます。

			第4条(福利・健康・安全の最優先)
			私たちは、財団事業の本旨を踏まえ、公衆の福利・健康・安全を最優先にし、財団施設の環境改善をはじめ、健康管理・衛生管理の徹底、医療事故の防止、交通事故等の未然防止にも細心の注意を尽くします。

			第5条(公私混同の禁止)
			私たちは、なにごとも公私混同はせず、財団のものを私用で使ったり、不正な使用・持ち出し等はいたしません。また、事業経費は節減と効率的使用につとめ、不正・虚偽の使用はしません。

			第6条(節度ある接待・私的飲食の公金支弁の禁止)
			私たちは、業務上接待を行う場合も、社会的儀礼の範囲で節度をもって行い、また、業務上の権限を利用するなどして取引先から金銭・品物、その他の利益を受けることはいたしません。(中元・歳暮等)
			また、公金で支弁する財団役職員同志の私的飲食はいたしません。

			第7条(健全で適切な資産運用)
			私たちは、財団の基本財産等保有資産を、最善の知識と注意力・リスク管理力をもって健全で適切な運用を行います。

			第8条(厳正な情報管理と守秘業務の履行)
			私たちは、業務上に知り得た財団の関係先やホームのご入居者に関する情報を厳正に管理し、財団を退職した後であっても外部に漏洩いたしません。

			第9条(知的所有権の尊重)
			私たちは、著作権として保護されている、知的創作物やサービスマークに十分留意し、無断で加工・利用・複製するような著作権の侵害となる行為はいたしません。

			第10条(財団運営情報の適切な開示)
			私たちは、財団運営の透明性を高めるため、情報開示を適切に行い、社会の信頼に応えます。

			第11条(人権の尊重と良好な職場環境の形成)
			私たちは、ホームのご入居者や職員はもとより、社会の一人ひとりの人権を尊重するとともに、職場においては、お互いが気持ちよく働ける安全で快適な環境づくりに努めます。

			第12条(反社会的勢力の排除)
			私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、不当な要求や取引きの要請などは断固として排除します。

			第13条(多方面意見の収集と財団運営への反映)
			私たちは、財団の対境関係にあるところはもちろん、広く社会の動向からも意見やニーズを収集し、これを財団運営に反映させ、財団が未来永劫に安定した発展を遂げられるよう努めます。

			第14条(違反行為の解決方法と再発防止)
			私たちは、万一違反行為が生じた場合、早急に適法で公正な解決を図るとともに、その原因究明を徹底して行い、再発防止に努めます。

			第15条(行動規範の遵守)
			私たちは、この「行動規範」を遵守して、財団が社会・公衆から信頼と支持をいただける体制を前進させます。あわせて、「良き市民」として積極的に社会貢献と地域社会の発展に努め、環境の保全にも寄与します。
以上